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思い当たるもの

免責不許可事由という言葉は自己破産が出された人を対象にこれこれの件に含まれている場合は借り入れの帳消しを認めませんとのラインを指したものです。

 

ですから、端的に言えば完済が全然できないような人でもそれに該当するならば借り入れの免責が受理してもらえないような場合があるというわけです。

 

自己破産を申し立て負債の免責を得ようとする際の最も重要な難関がいまいった「免責不許可事由」なのです。

 

これは重要な免責不許可事由の概略です。

 

※浪費やギャンブルなどで、極度にお金を乱用したり、巨額の借り入れを行った場合。

 

※破産財団となるべき相続財産を秘密にしたり破棄したり債権を有する者に不利益となるように売却したとき。

 

※破産財団の負担を故意に増やしたとき。

 

※破産に対して責任を持つのに、それらの貸方に利をもたらす目的で担保を供したり弁済期の前に借金を弁済した場合。

 

※もうすでに返済不能の状況にもかかわらず、そうでないように偽り貸方を信じ込ませて続けてローンを続けたりカードなどを使って物品を決済した場合。

 

※偽った貸し手の名簿を機関に提出した場合。

 

※免除の申し立てから過去7年のあいだに借金の免除を受けていた場合。

 

※破産法が要求する破産申請者に義務付けられた点に違反した場合。

 

以上項目に含まれないことが免除の条件なのですがこれだけを見て詳細な事例を思い当てるのは、多くの経験の蓄積がない限りハードルが高いのではないでしょうか。

 

さらに、厄介なのは浪費やギャンブル「など」とあることから分かるとおりギャンブルといわれてもそもそも例としてのひとつというはなしで、これ以外にもケースとして書いていない状況が星の数ほどあるというわけなのです。

 

ケースとして書かれていないことは、さまざまな事例を述べていくときりがなく述べきれないときや、今までに出された裁判の判決に基づく事例が考えられるため個々の例がその事由に当たるのかは法的な知識がない方にはすぐには判断がつかないことが多分にあります。

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くわえて、自分が事由に当たるものとは思いもしなかった人でもこの決定が一度宣告されてしまえば決定が覆ることはなく、借金が残るばかりか破産者となる立場を7年間も負うことになってしまうのです。

 

ということから、ぜひとも避けたい結果にならないために破産を考えている際にほんの少しでも安心できない点や分からないところがあるときはまず経験のある弁護士にお願いしてみて欲しいのです。